賃金の直接払いについて.(2026.4.1)
労働基準法には賃金の支払い方法について、5つの原則があります.
その一つに,「労働者本人への直接払い」という原則があります. 会社は労働者へ第3者を経由することなく賃金を渡す必要があるということです.
この原則はかなり強力でして,例えばX社に勤務する労働者Aさんが, 「今月の私の給料を労働者Bさんに譲りますので、会社は私の給料をBさんに支払ってください」 という念書の作成・押印してBさんに渡したとしても、BさんはX社からAさんの給料を 受け取ることはできないということになります. もし,X社がAさんの給料をBさんに支払ってしまった場合、労働基準法違反を問われる可能性があります. これは、第3者を経由して賃金を渡すことで発生する中間搾取を排除するという目的があります.
賃金の支払い方法に疑問やお悩みがある方は,是非当事務所へご相談ください. 初回は無料相談とさせていただきます.
