労働者災害補償保険の保険料の増額・減額について(2026.4.2)
労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は事業主(会社)が全額負担することは,先の記事で触れました.
その保険料はどのように決定されているのでしょうか. 労災保険の保険料は,
1年間の労災保険の保険料=1年間の全従業員に支払った賃金x事業種類ごとの保険料率
で計算されます.「1年間の全従業員に支払った賃金」は,正社員・アルバイト関わらず, 労働の対価として支払われた給料・賞与などを含みます. 「事業種類ごとの保険料率」は,事業の種類ごとに料率が決定されており, 建設業など比較的労災が発生しやすい事業種類の場合,高い料率が設定されています.
では,労災が発生して保険給付が行われた会社の保険料に変更はないのでしょうか. 一般的に考えると,例えば,自動車の任意保険の場合,事故が発生して保険を使うと, 月額の保険料が上がったりしますよね. しかし,労災保険の保険料の計算式には,労災発生については触れられていません.
労災保険の制度として「メリット制」という制度があります. これは,保険給付が発生していない,または,少ない(=安全な会社)は, 「事業種類ごとの保険料率」を一定の範囲内で下げるという制度になります. 逆に,保険給付が行われると保険料率が上がってしまうということですね.
このメリット制は,全ての会社に適用されているわけではなく, 労働者の人数や要件を満たして初めて適用されます.
なかなか複雑ですね.
労災保険や雇用保険の保険料についてお困りの方は,是非当事務所にご相談ください. 初回は無料相談とさせていただきます.
