『どこでも働いてもらう』という一文が、今の時代には通用しない理由(2026.4.16)
新卒入社・中途入社を問わず,入社するときに会社と労働者が締結する契約書となります.労働者がどのような条件で働くのかということが記載されていて,その内容に会社と労働者が合意(お互いに理解・納得)したうえで,実は労働契約書に記載しなくてはならない事項(絶対明示事項)というものが「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」というものがあります.この「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」について2024年4月に法改正が入り「労働契約期間中に異動・配置転換等により変更され得る範囲」が絶対的明示事項として2024年4月1日前は,就業の場所や業務について変更の範囲の記載はなかったので,就業後,どこの部署に配置換えになるか,どこに転勤になるか,全く不明だったため,その時の会社の事情に応じて配置換えや転勤が可能だったわけです.ところが,2024年4月1日以降は変更の範囲を記載することとなったため,原則的にその範囲でしか変更することができません.会社側の裁量が少し減ったことになりますね.ちなみに,労働契約書で定めた範囲外の就業場所や業務に就かせる場合は,労働基準法違反となり,是正勧告の対象となり,そのままにしておくと事業主側が30万円以下の罰金刑になる可能性があります.法改正があったことを知らなかったでは済まされません.変更の範囲が記載されていなかった場合,すぐに処置する必要がありますので,労働契約書に不安がある事業主様は,是非,ご相談ください.
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