「『電話番をしながらのランチ』は、休憩ではありません。その1時間が生む『ダブルの損失』とは?(2026.4.15)
みなさんの職場では「休憩時間」って決められていますよね.例えば,12:00~13:00の間の1時間などです.しかし,休憩時間に関するルールも法律上に定めがあるって知っていますか.休憩時間は,「労働者の自由利用」の原則というものがあります.これは,仕事の手を止めている時間ではなく,会社が従業員に対して拘束していない時間を言います.たとえ椅子に座っていても,指示を受けている状態ならば労働時間として, 「休憩時間中に来客があるので,お茶を用意してください.」 「休憩時間中に業務に必要な勉強会を開催するので参加してください.」等の決まりや指示があって,実際に労働者がこれらの対応をした場合,その時間は休憩時間とは認められないことがあります.もし,労働基準法に定められている休憩時間を取ることができなかった場合,労働基準法違反となり労働基準監督署からの是正勧告の対象となります.また,労働時間と認められてしまった時間帯は,当然,賃金支払い義務も発生します.例えば,毎日休憩時間中に10分の電話番を命じていた場合,それが1年分積もれば,かなりの金額の賃金支払いになる可能性があります.本来,リフレッシュのためにあるはずの休憩時間が,運用ミスによって『賃金が発生する労働時間』に化けてしまいます.つまり,休ませているつもりの時間に,これは現場の努力不足ではなく,勤怠管理という『システムの設計ミス』です.人間の善意や現場の慣習に頼る運用は,法的な脆弱性を放置しているのと同じです.休憩時間が適切に取られているか,当事務所にご相談ください.
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