お知らせ

勤務間インターバル導入の必要性(2026.4.14)

2026年4月の労働関連法の改正で,勤務間インターバルの義務化が
導入される予定でしたが改正自体が見送られることとなりました.

今回は見送られることになりましたが,今後,義務化の方向になる可能性があります.
義務化となったときにでも,すぐに対応できるように,
勤務間インターバルの情報と準備をしておくことが,法違反の回避や
採用・人材定着につながります.


そもそも,勤務間インターバルとは,
「終業時刻から翌日の始業時刻までの時間」
のことを指します.
つまり,仕事が終わった後は食事・休憩・睡眠のために時間を確保しましょうということですね.

では,どのくらいの時間を確保すれば良いかという推奨された時間はないのですが,
この制度を導入している企業は9~11時間程度確保していることが多いようです.

また,制度導入時はインターバル時間や,始業時間の繰り下げなどを就業規則に定めておかないと,
混乱元になります.

例えば,インターバル時間を11時間に設定,所定始業時間を09:00に設定したとします.
ある労働者が23:00まで就業した場合,11時間のインタバールを確保するとすれば,
翌日の始業時間は10:00となり,1時間遅く出社しても良いということなりますね.

この時,労働者が迷うことなく1時間遅く出社しても良いと思えるように,
就業規則に明記し労働者へ周知しておく必要があるということですね.

義務化前にインターバル時間を規定しておくことは,労働者の負担軽減にもつながりますし,
採用応募者へのアピールとなって採用活動の促進にもつながります.

勤務間インターバルを導入して,働きやすい魅力ある職場を作りませんか.

勤務間インタバーバル制度の導入・就業規則の修正などを当事務所が請け負います.
先ずは,無料相談をご利用ください.

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