健康保険料の『サイレント値上げ』と誤解されないために。5月支給給与から始まる支援金徴収の正しい明細書。(2026.5.19)
子供・子育て支援法の改正により、いよいよ令和8年4月分の給与から労働者の負担金の額は給与に連動するので様々ですが、おおよそ月額500円前後となります。この支援金は、健康保険の保険料の一部として徴収されるのですが、支援金徴収額を給与明細に記載する義務がありません。ということは、健康保険料(健康保険料+支援金)として記載しても、しかし、労働者側から見た場合、支援金徴収額について記載がないと、「あれ?いつのまにか健康保険料が上がっているぞ?給与計算間違っているのかな?」給与明細への記載をセットで行うと労働者から信頼を得られますね。法改正や今回のような新制度が導入されるたびに、給与計算のマスター設定を調べて変更し、こうした『見えないコスト』に経営者の貴重な時間を奪われていませんか?当事務所では、最新の給与計算システム(社労夢等)をベースにした『DX給与計算コース』を面倒な設定変更や法改正への対応はすべて当事務所がシステム側で修正します。クライアント様は毎月、確定したデータをチェックするだけ。御社の給与計算体制が、今後の法改正に耐えられるようサポートいたします。
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