労働者災害補償保険の通勤災害に対する補償について.(2026.4.4)
労働者災害補償保険法(労災保険)では,事業場内で発生した労働災害だけでなく,通勤中の災害に対しても保障が行われます.
交通事故や自然災害によって,労働者に負傷・疾病・障害・死亡が発生した場合, それぞれに対応した保障が支払われるという仕組みです.
この通勤災害について, 「会社に事前に提出している通勤経路で発生した事故ではないと労災の対象とならない.」 と言われたりしますが,これは勘違いです.
労働者災害補償保険法の第7条には、通勤の定義について以下のように記載されています. 「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」
つまり、「合理的な経路及び方法」で通勤していて事故にあったのならば, 会社に事前に通達していない経路であったとしても,保障の対象になるということです.
例えば,普段は自宅から会社まで電車で通勤しているが, ある朝,電車で人身事故が発生し不通となっていたため,代替手段として自宅からタクシーで 会社へ向かったが,そのタクシーが交通事故を起こしケガを負った場合は, 通勤災害として認められるということになります.
通勤災害って難しいですね.
労働者災害補償保険や雇用保険についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください. 初回は無償相談とさせていただきます.
