通勤災害の労災保険の保険料について(2026.4.5)
以前,労災保険の保険料にメリット制が適用されている場合,労働災害が発生して保険給付が行われると保険料が上がるという記事を作成しました.
それでは,通勤災害が発生して保険給付が行われると,保険料は上がるのでしょうか. 答えは「上がらない.」です.
その理由として,労働災害の発生責任は会社が負います. 一方,通勤災害については会社は責任を負いません.
労働者が,どのような方法で通勤しているか会社が知ることは難しいためです. 例えば,労働者が徒歩で通勤中,スマホを見ながら歩いていたとしても, 会社は知ることが難しいため,注意をすることもできません.
そのような状態で,労働者が十字路に飛び出して出会い頭に車と衝突したとしても, その責任を会社側に負わせるのは不合理ですよね.
このため,通勤災害が発生して保険給付が行われても,通勤災害そのものの責任を会社が 負うわけではないので,保険料は上がらないという仕組みになっています.
労災保険・雇用保険の保険料や保険給付にお悩みの方は,是非ご相談ください. 初回は無料とさせていただきます.
