労働者災害補償保険法の休業補償給付について(2026.4.6)
労働者災害補償保険法(労災保険)の保険給付の1つに休業補償給付というものがあります.これは,業務上の負傷・疾病によって労働ができなくなってしまったときに, 賃金の代わりとして給付されます.
以下は,労災保険 7条の一部を抜粋したものです. 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために 賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、 その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
「第四日目から支給」するとなっており, 第1日目~第3日目は会社側が補償することになっています. また,「給付基礎日額」というのは,直近三か月分の賃金と総日数から割り出して補正処理を入れた おおよその1日分の賃金額です.(詳細な計算方法は省略します.)
このほか,休業特別支給金が給付基礎日額の2割支給されるため, 休業補償給付と合わせると,給付基礎日額の8割が支給されることとなります.
休業といっても,1日のうち終日休業する場合もあれば,1日あたり数時間労働する場合もあります. 終日休業ではない場合は,給付額の計算が変わってきてしまうので注意が必要です.
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