お知らせ

産前産後休業について.(2026.4.7)

労働基準法・第65条には,妊娠した女性労働者に対して産前産後休業があることが
定められています.

条文の一部を抜粋すると以下の通りとなります.

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の
女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

産前6週間と産後8週間は,就業制限がかかるということです.
細かいことですが,出産日当日は「産前」に含まれます.

ここで注意していただきたいのは,「産前」と「産後」では就業に対する重みが違うことです.
条文をよく確認してみてください.

「産前」については,「出産する予定の女性が休業を請求した場合」終業させてはならないと
なっていることです.
つまり,労働者から請求(休ませてくださいという申請)がなければ,出産直前の女性が
就業していたとしても直ちに労働基準法違反とはなりません.
ただし,会社側は当然に安全配慮義務がありますので,無理な就業は避けるべきです.

一方,「産後」には「請求」という文言はありません.強制的に就業禁止となります.
ただし,強制的に就業禁止となる期間は,産後8週間のうちの6週間のみで,
6週間経過後は,本人が希望し医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です.

この産前・産後休業は就業規則にも記載する必要がありますので,
是非,就業規則を一度,確認してみてください.

労務管理についてお悩みの方・疑問のある方は,是非,当事務所にご相談ください.
初回無料相談とさせていただきます.





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