健康保険法・傷病手当金の支給期間について.(2026.4.8)
健康保険法には,業務災害以外が原因で仕事ができなくなってしまった場合の生活保障として,傷病手当金という制度があります.
私的なケガや病気で1次的に仕事ができなくなってしまった場合,健康保険から, 通常の給料の約7割弱程度の支給を受けることができます.
この傷病手当金の支給期間について,2022年度に法改正がありました. ちょっと古い法改正なのですが,あまり情報として見かけることがなく,また, 非常に重要な改正なので記事にしたいと思います.
法改正前は,傷病手当金の受給を開始した日から,1年6か月の間のみ支給を受けることができると なっていました. 例えば,令和8年4月1日から受給を開始した場合,令和9年9月30日の間まで受給することができます.
法改正後は,「通算して」1年6か月受給できるようになりました. 受給する時期は関係なく,1か月でも3か月でも細切れに受給していき,受給日数が1年6カ月に 到達すると受給終了となります.
例えば,令和8年4月1日受給開始,同年9月30日に受給停止(=仕事復帰). (6か月間受給済み) 令和9年10月1日再び受給開始.(あと、1年分受給可能) といった受給が可能となり,柔軟な受給が可能となりました. 労働者にとっては,保護が厚くなったことになります.
これは,ガンを患ってしまった労働者を想定していると言われています. ガンを患って入院・治療→復帰,その後,再び検査入院するようなケースです.
大病を患って長期入院になってしまっても, 病気の様子をみて治療しながら職場復帰するという方法を取ることができます.
健康保険の給付について,お悩みや疑問のある方は是非ご相談ください. 初回は無料相談とさせていただきます.
