お知らせ

年次有給休暇・会社側の時季指定権について(2026.4.9)

昨日に引き続き,こちらも古い法改正なのですが,年次有給休暇の会社側の時季指定権について,
説明していきたいと思います.

2019年の労働基準法の法改正によって,年次有給休暇を10以上を持っている労働者に対して,
1年以内に5日は年次有給休暇を取得させなければならないとなりました.

でも,実際のところ,なかなか有給休暇を取得しない労働者はいるものです.

そこで,労働基準法では使用者(=会社)が労働者の有給休暇の取得時期を指定して,取得させることができます.
ただし,「1年以内に5日取得」を満たすためだけ時季指定することができます.
5日以上取得している労働者に対しては,時季指定をすることはできません.

時季指定にもルールがあり,労働基準法施行規則によって以下のように定められています.
第二十四条の六 使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、
あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、
その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

一方的に会社側が取得時期を指定できるわけはなく,いつの日に取得したいか労働者に聴く必要があります.
しかし,聴取した意見を尊重するよう努めなくてならないとなっているので,必ず労働者から聴いた日に有給休暇を取得させる
必要はなく,会社側は別の日を指定しても良いということになります.

つまり,
 会社側は労働者から,取得希望日を聴く(義務)
 会社側は労働者から聴いた希望日をなるべく尊重する.
 会社都合で取得希望日に休まれると困る場合は,他の日を指定することができる.
ということになります.

有給取得率を底上げしたいという政府の意向があるようですが,複雑な手順ですよね.

年次有給休暇についてお悩みの方は,是非当事務所にご相談ください.
初回は無料相談とさせていただきます.



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