就業規則について.(2026.4.10)
みなさんの会社には就業規則がありますか.
就業規則の内容や運用に関しては,労働基準法に規定されています.
労働基準法では,就業規則の「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」というものが定められています.
「絶対的記載事項」とは,就業規則に必ず記載しなくてはいけない項目で, 始業・終業時刻,休憩時間,休日休暇,賃金に関すること,昇給,退職などの項目があります.
「相対的記載事項」とは,その会社で定めているならば記載する必要がある項目です. 逆に言えば,会社で定めていなければ記載する必要がないということになります. 退職手当,臨時の賃金,表彰・制裁などの項目があり, 例えば,ボーナスは支給しませんと決めている会社ならば「臨時の賃金」を記載する必要はありません.
就業規則は,会社の大事なルールブックとなり従業員は,このルールに従って業務にあたる必要があります. ルールが決まっているからこそ,従業員が安心して働けるとも言えますね.
「相対的記載事項」には,その会社独自のルールを追加することもできます. 従業員が安心して働けるためには,どんなルールを制定すればよいか?会社の悩みどころですよね.
そんなときに頼りになるのが,労務の専門家たる社会保険労務士です.
就業規則についてお困りの事業主の方,是非,当事務所にご相談ください. 初回は無料相談とさせていただきます.
