就業規則について.その2.(2026.4.11)
昨日は就業規則について記載しましたが,その続きです.
就業規則を使う場面とは,どんな場面があるでしょうか. もちろん様々な場面で使用することになるのですが, 重要な場面としては「制裁(懲戒)」があります.
制裁とは,「労働者が労務を提供したのに,使用者が罰則として本来の賃金から減額する」ことを 言います. 労働者がルールを破ったから,給料を減額するというペナルティを科すということですね.
どんなルールを破ったら,どんな罰則があるのか,事前に取り決めていないと, 労働者側が不安になりますよね.
例えば,就業規則に何も取り決めがなく,ただ社長が気に入らなかったから減給! となってしまったら,労働者は常に社長の顔色を伺いながら仕事をすることになってしまいます.
そこで,労働基準法では制裁を与えるためには就業規則に,どんなルールを破ったら, どのくらいの罰則があるか予め決めておく必要があるとなっています. (労働基準法第89条第9号) つまり,制裁対象になるルール違反を決めていないと制裁を与えられないことになります. ルールに書いていること以外で罰することはできないということですね.
では,どんなルールを破ったら,どのくらいの罰則にするか. ルールを破ったと判断する基準をどのように定めるか.
このあたりが会社ごとに異なり,また,会社の特長ともなります. どのようにルールや罰則を制定したらよいか悩むときは,是非, 労務の専門家たる社会保険労務士にご相談ください.
当事務所でもご相談可能です. 初回は無料相談となりますので,お気軽にご相談ください.
